マイナンバー
令和6年12月1日から
皆さんからの「マイナンバーカードをもっと活用したい」とのご要望により、コンビニ交付を導入することになりました。12月1日から都農町が発行する証明書の一部がコンビニで取得できます。
※本籍が都農町にある町外在住の方については、戸籍証明書の請求前に、利用登録申請(初回のみ)が必要です。
・住民票の写し
・印鑑登録証明書
・所得課税証明書
・戸籍謄本、戸籍抄本
・戸籍の附票の写し
6:30〜23:00
8:30〜17:15
(土日祝・12/29〜1/3を除く)
〈都農町内の場合〉
・セブンイレブン
・ローソン
・ファミリーマート
・住民票の写し
・印鑑登録証明書
・所得課税証明書
・戸籍謄本、戸籍抄本
・戸籍の附票の写し
6:30〜23:00
8:30〜17:15
(土日祝・12/29〜1/3を除く)
〈都農町内の場合〉
・セブンイレブン
・ローソン
・ファミリーマート
※顔認証のみの方(暗証番号をお持ちでない方)はサービスを利用することができません。暗証番号(※1)の再取得については住民課にお問い合わせください。
①端末でコンビニ交付を選択し、マイナンバーカードを読み取ります。
②証明書を交付する市町村を選択します。
③暗証番号(※1)を入力し本人確認後、カードを取り外します。
④取得したい証明書を選択します。
⑤交付種別・記載項目・部数などを選択後、発行内容を確認します。
⑥交付手数料を支払い後、証明書と領収書が発行されます。
(※1)マイナンバーカードの交付時に設定した4ケタの暗証番号が必要です。暗証番号をお忘れの場合やマイナンバーカードを紛失した場合は、住民課までお問い合わせください。
問い合わせ先 住民課 TEL 0983-25-5713
令和6年12月2日から
令和6年12月2日に現行の保険証が廃止され、以降はマイナ保険証(マイナンバーカードを保険証として利用すること)を推奨しています。廃止日以降、マイナンバーカードと保険証の紐付けがお済みでない方は、資格確認書が交付され、引き続き保険診療を受けることができます。
※廃止の時点で発行済みの保険証は、記載してある有効期限まで引き続き使用できます。
初回のみ
登録が必要です
マイナ保険証を使うと、紙の保険証よりも医療費が20円安くなります。(再診療の場合は10円)
服用している薬、過去の診療、健診などの情報を医師が確認できるので、より適切な医療が受けられます。
高額医療の限度額を超えた場合に、限度額適用認定証などがなくても支払いが限度額までで済みます。
①マイナンバーカードをカードリーダーに置き、顔認証または暗証番号(※1)を入力します。
②診療室などでの診療・服薬・健診情報利用の同意確認をします。
③受付完了です。マイナンバーカードを取り、順番に呼ばれるまでお待ちください。
※マイナンバーカードを保険証として使用するには、上記手順とは別に、事前に登録(保険証との紐付け)が必要です。登録は医療機関、役場またはマイナポータルで可能です。
(※1)マイナンバーカードの交付時に設定した4ケタの暗証番号が必要です。暗証番号をお忘れの場合やマイナンバーカードを紛失した場合は、住民課までお問い合わせください。
問い合わせ先 住民課 TEL 0983-25-5713
「マイナポータルアプリ」を使えば、自分の医療費・薬剤・健診情報や予防接種の閲覧、引越しや確定申告の手続きなど、色々なことがスマホでできるようになります。
情報は分散して管理され、全ての情報に関して監視されることもありません。手続きなどの際は、行政職員が必要な情報にのみアクセスできるようになっています。
※マイナポータルのアプリはこちらからダウンロードできます。